3月31日まで完了
名義変更や抹消登録が年度内に終わった人
4月1日をまたがず登録が動いていれば、その年度の課税や通知は新しい状態で見やすくなります。依頼日ではなく完了日を控えで確認します。

CAR BOUTIQUE JOURNAL
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3月末に車を売る、廃車に出す、引っ越す。この時期に一番ずれやすいのは、契約日や引っ越し日ではなく、4月1日午前0時の登録内容でその年度の自動車税が決まることです。普通車は4月1日時点の所有者、所有権留保がある車は使用者に1年分が課税されます。さらに、住民票を動かしただけでは車検証の住所や納税通知書の送り先は自動で変わりません。最初に分けたいのは、移転登録や抹消登録が3月31日までに終わったか、住所変更や送付先変更はいつ通ったか、4月1日を過ぎたあとに何をすればいいかの3点です。
01VIEWPOINT
普通車の自動車税でずれやすいのは、車を手放した日や契約日を基準に考えてしまうことです。実際には、4月1日午前0時の車検証上の所有者、所有権留保がある車は使用者がその年度の納税義務者です。3月末に話をまとめていても、移転登録や抹消登録が4月にずれ込めば、その年の課税は前の名義に残ります。
3月31日まで完了
4月1日をまたがず登録が動いていれば、その年度の課税や通知は新しい状態で見やすくなります。依頼日ではなく完了日を控えで確認します。
4月1日以後に完了
その年度の課税は旧所有者または旧使用者に立ちます。売買時の精算をしていても、制度上の納税義務者が途中で変わるわけではありません。
住所だけ遅れ
住民票を移しただけでは車検証住所は変わらず、納税通知書は旧住所へ送られます。送付先変更の締切を過ぎると、その年度分は旧住所発送になることがあります。
02TEST DRIVE
売却や下取りで3月末に車を引き渡したとしても、移転登録が3月31日までに終わっていなければ、その年度の自動車税は旧所有者側で見ることになります。廃車も同じで、3月末までに抹消登録が完了していないと4月1日の課税をまたぎます。特に業者へ任せるときは、処理が月替わりになっていないかを必ず確認した方が安全です。
03COST / RISK
引っ越しで納税通知書が届かなくなるのは、住民票の異動と車検証の住所変更が別だからです。普通車の自動車税は原則として車検証の住所へ送られます。県によっては納税通知書の送付先変更受付に期限があり、4月上旬以後の届出はその年度分の発送に間に合わず、旧住所宛て発送になることがあります。
まず郵便局の転居届を出し、旧住所宛ての郵便が受け取れる状態を作ります。
県税の送付先変更届が使えるかを確認し、今年度分の通知書だけでも受け取りを止めないようにします。
運輸支局で車検証の住所変更を行い、翌年度以降も旧住所へ通知が流れない状態にします。
04TEST DRIVE
4月1日を過ぎたあとにやることは、誰に課税が立ったかを確認し、通知書の受け取りを確保し、抹消登録なら還付の案内を待つ、の順です。4月1日後に廃車した普通車は、抹消登録した月まで課税され、その翌月分以降が月割で戻ります。還付先は4月1日時点の納税義務者基準で見る県も多いので、売却先や家族名義と混ざらないようにします。
05TEST DRIVE
年度末の手続きは、話が複数重なっているほど混乱しやすくなります。課税、通知、還付を一度に考えるのではなく、順番に切っていけば整理しやすくなります。
FAQ / よくある質問
2026.04.20:2026年春時点の都道府県案内をもとに、普通車の4月1日基準、年度末の名義変更・廃車・住所変更の分かれ目を整理した。