新規登録
新車や一時抹消明けの車を登録した人
その年度の4月1日時点で税が立っていない車を登録すると、その年の自動車税は登録翌月から3月までの月割で発生します。

CAR BOUTIQUE JOURNAL
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普通車を買ったときの税金で一番ずれやすいのは、買った日だけを見てしまうことです。実際には、その車に4月1日時点で自動車税が立っていたのか、今年の手続きが新規登録なのか、ただの移転登録なのかで動き方が変わります。新車や一時抹消明けの中古車を登録したときは、その年の自動車税が登録翌月から月割で発生します。一方で、4月2日以後に課税済みの中古車を名義変更で買っただけなら、その年度の自動車税は4月1日時点の所有者または使用者に残り、新しい買主へは翌年度から課税されます。最初に分けたいのは、新規登録か移転登録か、4月1日時点でその車に税が立っていたか、県外移転が絡むかの3点です。
01VIEWPOINT
普通車で迷いやすいのは、車を買った日だけで税金を判断してしまうことです。実際には、その車に4月1日時点で自動車税が立っていたか、今年の手続きが新規登録なのか移転登録なのかで、その年の負担が分かれます。4月2日以後に買っても、すぐ県税へ払う年と、翌年度まで県税の請求が来ない年があります。
新規登録
その年度の4月1日時点で税が立っていない車を登録すると、その年の自動車税は登録翌月から3月までの月割で発生します。
移転登録
その年度の自動車税は4月1日時点の所有者または使用者に残ります。買主へ課税されるのは翌年度からです。
県外移転
その年は4月1日時点の都道府県が1年分課税し、新しい都道府県での課税は翌年度からになります。
02CHECK POINT
新車を買ったときや、一時抹消されていた中古車を登録し直したときは、その年度の自動車税が登録月の翌月から3月までの月割で発生します。都道府県案内では、年度途中の新規登録等は登録日の翌月分から月割で課税され、申告時に納める扱いが基本です。
03TEST DRIVE
4月2日以後に課税済みの中古車を買って移転登録しただけなら、その年度の自動車税は4月1日時点の所有者、所有権留保付きなら使用者に残ります。県内移転でも県外移転でも、移転登録そのものでは月割課税が動かない前提で見た方が安全です。
04VIEWPOINT
買った本人にその年の納税通知書が来ない普通車でも、車検が近いなら、その年度の自動車税がどの都道府県で立っていて、納付済みかどうかを先に見た方が早いです。特に県外移転した車は、4月1日時点の都道府県の納付確認や、納付直後の反映待ちが絡むことがあります。
今のナンバーではなく、その年度の課税が立った都道府県を先に固定します。
中古車を買った年は、自分に通知が来ないことがあるので、売主側の納付状況を見ます。
電子確認で足りるか、前の都道府県の納付証明や反映待ち確認が必要かを車検前に確認します。
05CHECK POINT
普通車を買った年の自動車税は、「買った月」だけでは決まりません。新規登録か移転登録か、4月1日時点で課税が立っていたか、今年の納税義務者はだれか、契約でどう精算するかを順番に見た方がぶれません。
FAQ / よくある質問
2026.04.23:2026年春時点の都道府県案内をもとに、普通車を年度途中で買った年の自動車税が、新規登録・中古車の移転登録・県外移転でどう分かれるかを整理した。